代議員選出に関する細則
第1条
日本消化器がん検診学会東北支部代議員の選出に関してはこの細則による。
第2条 代議員の資格条件
代議員選出時において満65歳未満(再任者を除く)であること。
継続して3年以上、日本消化器がん検診学会の会員であって、下記のいずれかを充たすものとする。
- 日本消化器がん検診学会総会、秋季大会または東北地方会において、演者(共同演者を含む)あるいは、座長を務めたことのある者。または、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会等関連領域学会(国際学会を含む)で消化器がん検診に関するシンポジウムまたはこれに準ずるもので演者(共同演者を含む)あるいは、座長を務めたことのある者。
- 日本消化器がん検診学会または、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会等関連領域学会(国際学会を含む)の機関誌で消化器がん検診に関する論文を発表したことがある者(共著者を含む)。
- がん検診に参画し、その指導的役割を果たしている者。
- 以上のほか特に当支部に必要と認めた場合。
第3条 代議員の任期・再任について
- 代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期中、特別の理由なく4回以上継続して代議員会を欠席した場合は、再任を認めない。
- 2025年以降に新規に代議員となる者(再任者は除く)については、満68歳を超えて再任されない。
- 当支部の名誉を傷つける行為があった場合は、支部代議員の資格を喪失する。
第4条 代議員の選出
- 当支部規定の申請書・推薦書に記入のうえ、推薦者(支部長、幹事または監事)の署名、捺印のうえ、当支部が指定する方法により、支部事務局に提出する。
- 代議員は当支部幹事会の議を経て、支部代議員会において選出され、支部長が委嘱する。
付 則
この細則は平成18年7月15日より適用する。
この細則は平成25年4月1日より適用する。
この細則は平成27年7月11日より適用する。
この細則は平成30年7月8日より適用する。
この細則は令和7年2月11日より適用する。
各種研修委員会に関する細則
第1条 適用
一般社団法人日本消化器がん検診学会東北支部(以下「支部」という)各種研修委員会に関してはこの細則による。
第2条 名称
一般社団法人日本消化器がん検診学会東北支部放射線研修委員会、超音波研修委員会、保健衛生研修委員会と称する。
第3条 役員
- 委員長
「放射線研修委員会」、「超音波研修委員会」及び「保健衛生研修委員会」、各1名。
委員長は研修委員会幹事の互選により候補者を決め、支部長より委嘱する。
任期は次次年度の幹事会までの2年とする。ただし、再任は妨げない。 - 幹事
「放射線研修委員会」、「超音波研修委員会」及び「保健衛生研修委員会」それぞれ幹事若干名をおく。幹事は各研修委員会会員より選出する。
任期は次次年度の幹事会までの2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条 会費
一般社団法人日本消化器がん検診学会の規程に基づき支払う。
第5条 会計
- 収支報告は、支部事務局が遂行する。
- 各研修委員会の経費は、予算書に基づき支出する。
第6条 旅費規程
- 各種研修委員会会員が、本部、または各委員会の要請により出張を余儀なくされた場合に、その旅費を支給することができる。ただし、各種研修委員会の承認を必要とし、支部長がこれを許可する。
- 前項により旅費を請求するものは、旅費申請書に必要事項を記入の上、支部事務局に申請する。
- 第1項により出張する場合は、次の旅費を支給する。
(1)交通費 実費
(2)宿泊費 10,000円
ただし、旅費の合計額は、50,000円を限度に支給する。
第7条 補則
本細則に定めるもののほか、各種研修委員会に際し、必要な事項は幹事会の議を経て、支部長が定める。
付 則
- 本細則は、平成26年7月5日から運用する。
補則
- 東北支部研修委員会研修会の副会長は、開催県の幹事が務める。
補則は平成26年7月5日から運用する。